会則
七倉睦会会則
第1条(設置及び目的)
1 七倉稲荷神社氏子総代会(以下総代会という)の所轄の下に七倉睦会(以下本会という)を置く。
2 本会は、七倉稲荷神社の神幸祭の中核として祭礼に関わるとともに、七倉稲荷神社のボランティア活動を通じ、地元池之端二丁目の活性化と会員相互の親睦を目的とする。
第2条(組織)
1 本会は、会長及び役員並びに中学生以上の会員をもって組織する。(平成25年4月7日本項改正)
2 総代会は、本会を後見し、本会の業務全般を監督する。
第3条(会長)
1 会長は、総代会の指名した総代をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
3 会長は、所掌事務を遂行するため総代会より用人の派遣を要請することができる。
第4条(役員)
1 会長以外の役員は、総代会が会長の推薦を得た成人の会員の中から氏子町会の同意を得て、委嘱する。
2 前項の役員は、副会長4人以内(筆頭副会長1人を含む)、参与若干名とし、総じて10人以内とする。
3 役員は会長を補佐するとともに、本会の神幸祭に係る分担責任者となって、会員の士気を高揚するとともに規律ある行動に配意しなければならない。
(一)筆頭副会長は、役員会に先立ち役員の意見をまとめ会長に意見具申するとともに、会長の命により、神幸祭に係る本会の役割分担を指揮する権限を有する。
(二)副会長は、筆頭副会長事故等あるときは、席次に従いこれを代行する。
(三)参与は、企画、庶務、渉外、会計等の事務を担当する。
4 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
5 補欠の役員は、前任者の残任期間在任する。
第5条(会員)
1 本会への入会希望者は、会員の紹介を得て、役員会の承認を受けた後に会員となる。但し、中学生の入会については保護者の承諾を得るものとする。(平成25年4月7日本項改正)
2 他の神輿の会又は類似する団体に所属するものについては、本会への入会は認めない。(平成25年4月7日本項追加)
3 休会を希望する者は役員会の承認を得ることとする。
(一) 休会中の会員は、会費の納入を免除する。但し既に納めた会費は返却しない。
(二) 休会中の会員についても、会員名簿に氏名を継続して記載する。
(三) 休会は3年を超えることはできない。
(平成26年5月11日本項追加)
3 本会の退会を希望するものは、必ずその旨を会長に伝え退会する。その際、既納の会費は返納されない。(平成25年4月7日本項改正)
4 会員の遵守事項については別にこれを定める。
第6条(役員会)
1 役員会は常時会務を審議し、会の運営を図り会務の重要事項を審議する。
2 役員会は、毎月1回以上これを開催する。
3 役員会は会長がこれを招集する。
4 役員会は、会長及び過半数以上の役員の出席がなければ、会議を開き、議決をすること
ができない。
5 役員会の議事は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するとこ
ろによる。
6 会長に事故等がある場合においては、総代会は代行人を選任して、会長の職務を行うもの
とする。
7 会長又は会長代行以外の総代は、何時でも議案について発言するため役員会に出席する
ことができる。但し、出席した総代は定足数に加えず、議決権は有さない。
第8条(総会)
1 本会は毎年前期(5月)と後期(10月)の2回定期総会を行う。
(一)前期総会は、予算決算の審議承認、七倉稲荷神社神幸祭等重要事項を審議承認する。
(二)後期総会は、祭礼に係る反省検討、今後の活動計画を審議承認する。
2 必要に応じ役員会の決議により臨時総会を開催することができる。
3 前条3項から7項までの規定は、総会について、これを準用する。
第8条(諮問機関)
1 本会に顧問、相談役を置くことができる。
2 顧問、相談役は会長の諮問に応じ、また自ら意見を述べることができる。
第9条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第10条(経費)
経費は、高校生を除く18歳以上の会員より徴収する会費及び総代会並びに氏子町会からの助成金、その他の収入をもってこれを支弁する。
第11条(袢纏)
袢纏は、町内袢纏を着用するものとする。
第12条(事務所)
本会の事務所は池之端二丁目七倉会館におく。
第13条(会則の変更)
本会の会則は総会の決議によらねば変更できない。但し、総代若しくは総代会に係る条項については総代会の承認がなくては変更できない。
付則
第1 七倉睦会々員取り決め
1 本会の基本方針は、祭礼における氏子町会への協力活動を基本とする。
2 祭礼に参加する際は、氏子町会の半纏を着用する。
3 祭礼の出欠席及び途中入退場は、あらかじめ役員に連絡すること。
4 七倉睦会以外での祭礼の参加などは、氏子町会半纏の着用はしないこと。
5 個人で他の祭礼に参加する時は、個人責任とし、当会の睦名を出さないこと。
第2 会費
当分の間、会費は年2千円とし、入会時に徴収する。
第3 会則及び会則に付随する取り決め等に定めのない事項は、会長・役員等で協議決定し、会員に示達する。
第4 この会則は、平成23年10月1日から施行する。(平成25年4月7日改定)